2018-11-15 第197回国会 衆議院 総務委員会 第2号
これを読みますと、先ほど言われた三条、四条の本来の目的とかなり異なった使われ方がされているのではないか、正職員の削減や民間委託を推進し、その穴埋めとして、コスト削減を目的に任期つき職員制度が活用されているのではないか、そのような危惧を持たざるを得ません。 これは制度の趣旨に合致をしているんでしょうか。
これを読みますと、先ほど言われた三条、四条の本来の目的とかなり異なった使われ方がされているのではないか、正職員の削減や民間委託を推進し、その穴埋めとして、コスト削減を目的に任期つき職員制度が活用されているのではないか、そのような危惧を持たざるを得ません。 これは制度の趣旨に合致をしているんでしょうか。
ですので、個々具体の職員の採用に当たりましては、各地方公共団体において、このような任期つき職員制度の趣旨を踏まえて適切に判断されるべきものと考えております。
ですので、個々具体の職員の採用に当たりましては、各地方公共団体におきまして、こうした任期つき職員制度の趣旨を踏まえて適切に判断するべきものと考えております。
また、任期つき職員制度については、本来常勤職員が行うべき業務に従事するものであり、職務の内容が臨時、非常勤職員とは異なることから、臨時、非常勤職員に関する課題全ての解決につながらない面もございました。
地方が必要な人材を確保しやすいようにする仕組みとして任期つき職員制度というものも整備をされて、これまで活用が図られているようですけれども、これについても、募集、採用は個々の市町村ごとに行われているということから、必要な人材を確保するために、こういう人はどこに当たればいいのかわからずに、苦労しているところもあるようであります。
一方、仮に正規職員と同様の本格的業務に従事される場合には、地方独自の制度として任期つき職員制度を設けておりまして、これによれば、本格的業務に見合った給与の支給が可能となるところでございます。
しかし、臨時、非常勤職員が正規職員と同じ仕事をしているのに待遇が異なるという声がある、こういったことについては、仮に、正規職員と同様に本格的な業務に任期を限って従事させるという場合には、それに見合った給与の支給、これを可能にしなきゃいけませんから、それを可能にするための任期つき職員制度を、平成十六年以降、地方独自に整備拡充しております。
そして、特に、総務省としては、平成十六年度以降の任期つき職員制度、これは地方独自の制度として整備拡充をしてきたことでありまして、こういった活用も含めて、現行法の適切な運用を求めてまいりたい、また、それにお手伝いもさせていただこうと思っております。 御指摘の、御党が出されている法案につきましては、国会の御議論の中でよく議論をしていただきたい、このように考えております。
そういった意味からしますと、今回のこの任期つき職員制度、この二極の対立ということではなくて、いろいろライフスタイルも変わってきているわけでありますし、働き方、ライフスタイルのまた新しい一つの提示といいますか、そういった観点から捉えることができるのではないか。こういったことを各自治体が住民に周知させることが重要だなと考えております。
こうしたことを踏まえまして、正規職員と同様の本格的な業務に任期を限って従事させるための仕組みとして、平成十六年からでございますけれども、任期つき職員制度を地方独自に整備拡充したところでありまして、この活用実績は、福祉や教育などの対人サービス分野を中心に非常に高い伸び率を示しております。毎年大体二〇%から三〇%ぐらいの割合でふやしている、こういうところであります。
このほかに、高度の専門的な知識を有する方を一定期間来ていただく、例えば弁護士や公認会計士など、こういった方々などに来ていただく任期つき職員制度、これもございます。それから、いわゆる新卒あるいは卒業間もない方だけではなくて、中途採用という形で、一定の職務経験を持っている方、こういった方に来ていただく制度もございます。
これをさらにもう少ししっかりと把握したいという思いで、現在、地方団体に対しましてこの任期つき職員制度についての調査をかけているところでございます。 そういったことで、その導入状況、あるいは考え方、いろいろな御事情等々をより深く把握してまいりまして、この制度がより使いやすいものになるように、いろいろな意見交換、検討等を引き続き重ねてまいりたい、このように考えておるところでございます。